多治見市
市民の環境影響評価員が公共事業の環境配慮内容チェック
(1)市が実施する全ての事業に事前環境評価を義務付けている
(2)市民の環境影響評価員を置き、環境配慮をチェック
事例本文
多治見市では、
環境基本条例および事業の
環境影響事前調査等実施要綱に基づいて、
原則的に市が実施する全てのハード・ソフト事業について事前の
環境評価を行なっている。
1999年から始まったこの制度は、当初は市役所内部の自己評価の仕組みであったが、
2004 年10 月からは
オンブズマン的・第三者的役割を担う
環境影響評価員を置くこととし、民間から招聘した。
市の各課は(工事だけでなく、物品購入、イベント開催、研究事業なども含む)、
事業の計画・設計段階において必要な
環境配慮が組み込まれているかどうかを自己評価する。
自己評価書は
環境課に送られる。
これにより事業の細部にわたり
環境への配慮を
環境課から求めることができる。
どの事業も
環境課が承認しないと
契約までいかないことになっている。
さらに、実施前に評価員によりその内容がチェックされる。
場合によっては評価員の独自聞き取り調査も行われ、配慮内容や自己評価の変更につながり、
事業内容の変更に至った例も出てきている。
市の
環境基本計画の推進を、市が行う各種事業に内在化させる取り組みの一環であるが、
第三者の目によるチェックを受けることによって、
客観性を高めると同時に
各課担当職員の良い意味での緊張感の維持にも大きく寄与している。
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