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普通自転車(ふつうじてんしゃ)は、日本の道路交通法とその関連法令の用語で、自転車のうち、大きさと構造が基準を満たし、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置された歩道(自転車歩行者道参照)を通行することができるものを指す。
この名称が道路交通法に加えられた1978年の国会審議で、浅沼清太郎警察庁長官は、「歩道を通行することのできる自転車は普通自転車と称することとし、新たに車体の大きさ等について制限を加える」と説明している(1978年4月7日衆議院地方行政委員会)。
2007年には道路交通法が改正され、一定の条件下で普通自転車の歩道通行基準が実質的に緩和された。
法令上、普通自転車という用語は、原動機付自転車と区別して人力を主な動力源とする自転車全てを指すものではない。自転車のなかにはタンデム車をはじめとして普通自転車に該当しないものも含まれる。また電動アシスト自転車以外の自転車を指すものでもない。電動アシスト自転車の大部分は、普通自転車の基準に適合する。
道路標識・道路標示において、車両の種類を示す際の「自転車」という文字による表示は、「普通自転車」を意味する道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2備考一の(六)。なお、通行止めの道路標識での自転車マークの絵柄による表示は、「自転車」を意味する道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第1 規制標識の部分 自転車通行止め(309)の項「交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。」(車両の種類を絵柄によって表示する場合も同様道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2備考二の(一)の4)。これら以外の「自転車」という文字による表示や自転車マークの絵柄による表示は、各道路標識等の定義により異なる。」と発言している。また、道路交通執務研究会編著、野下文生原著『道路交通法解説 : 執務資料』(13-3訂版、東京法令出版、2007年)は、第63条の4第2項についての項目で「歩行者の歩速毎時四キロメートルから考えて、毎時六キロメートルから八キロメートル程度ということができよう」(655ページ)と述べており、同様の記述が警察・国土交通省などのウェブサイト上に見られる。