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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ、平成7年6月16日法律第112号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。
制定法は、1995年(平成7年)12月15日、1996年(平成8年)6月15日および1997年(平成9年)4月1日の3回に分けて施行容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)された。2000年(平成12年)4月1日には一部規定の適用除外期間が経過し完全施行制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)された。
容器包装リサイクル法(ようきほうそうリサイクルほう)とも呼ばれる。
日本経済の発展に伴って廃棄物の発生量が増大したため、1991年(平成3年)に「再生資源の利用の促進に関する法律」(現:資源の有効な利用の促進に関する法律)が制定され、再生資源の計画的な有効利用を進めるための基本方針が定められた。
容器包装廃棄物は、一般廃棄物の大部分を占めるものであり、このリサイクルは十分に行われていなかった。このため、廃棄物として処理されていた容器包装の資源の有効利用の促進を図るため、この法律が1995年(平成7年)に制定された。
この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
同法において「容器包装」とは、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」と定義されている(第2条第1項)。
容器包装のうち、再商品化義務対象となる容器包装は次の4つに分類されている。また、「特定容器」とは、「容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう(第2条第2項)。」とされ、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、紙の箱、ポリエチレンテレフタレート製の瓶、プラスチック製の箱などが概ねこれに該当する(同法施行規則第1条及び別表第1)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)」によって法改正がなされ、この改正法は、公布の日、2006年(平成18年)12月1日、2007年(平成19年)4月1日及び2008年(平成20年)4月1日の4回に分けて施行容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)された。
見直しの基本的方向として、以下が規定された。これを受けて、一般家庭からのゴミの排出の際、従来は「燃えるゴミ」「燃やせないゴミ」「金属類」「ガラス類」程度の区分しかなかったものが、商品パッケージについては「プラスチック製容器」(食品トレイ、ビニール袋など)、「PETボトル」、「ガラス瓶」(ドリンク剤やドレッシングなどの空き瓶)、「紙包装」などと細かい分別が求められるようになり、また、汚れもできる限り除去してから排出するように求められるようになった地区が多い。
2020年(令和2年)7月1日の改正施行により、プラスチック製買物袋を扱うスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)で、レジ袋(持ち手のあるプラスチック製買物袋)の有料配布が義務になった。
様々な分野に関連するため、主管官庁は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省と多数にわたっている。