日野市
行政に里山管理を依頼できる日野市緑地信託制度
(1)所有者自身による管理が困難になった里山などについて、市による管理を気軽に依頼できる制度。
(2)公有により、将来的に安定した緑地維持ができる措置を図っている。
(3)遺産相続が生じた土地については市が買い上げた実績もある。
事例本文
日野市では「
緑地信託等に関する
条例」(1989年制定)に基づいて、
良好な自然
環境を形成している樹林地保全の取り組みを進めている。
この制度は、
緑地所有者が
市長の指定する
公益法人と
緑地の
不動産信託契約を締結する、
あるいは
市長との間で
緑地の
地上権の制定や、
賃借権、使用賃貸、
土地管理の
委託契約などを
時価相当額で締結するもので、締結後に
市長は
緑地の管理を行い、
市民のための野外活動として提供することもできるようになっている。
この
契約期間中、
所有者は
固定資産税や
都市計画税が減免されることにもなっている。
将来、
所有者が
緑地の
譲渡を計画した場合には、
譲渡予定価格や
譲渡相手などを
市長に書面で届けることになっており、その場合、
信託契約した
緑地に関しては市に「先買い権」がある。
市長は30日以内に買い取りの意思を決定し、
所有者に通知しなければならならず、
良好な
緑地がみすみす開発業者に買い取られることを未然に防ぐことをめざしている。
この制度のもと、
所有者の死亡により
遺産相続の問題が発生した土地を市が買い取った例もある。
信託契約により、21か所、総面積55.184平方メートル(2011年12月現在)の
緑地が保全されている。
自治体情報