緑地

緑地(りょくち)とは、都市計画法律用語としては、「交通建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。

一般には樹木草花などの緑で覆われた土地を指す(国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている)が、実際は農地などの裸の土の地面水面も含むことが多いことから、空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園広場墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかった陸軍被服本廠跡地で多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物に覆われている火除地であれば、なお良いとされている。緑地を確保して市民に貸し与え、市民農園(分区園Kleingarten)のようにして使うこともできる。

また、河川沿い(暗渠化跡を含む)や廃線跡などのスペースを活用した歩行者専用道路(遊歩道)、自転車専用道路などは一般的に緑道(りょくどう)と呼称されている(後節を参照)。

立法府行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能なことが多い。

公園と緑地

日本では公園緑地事務所、公園緑地協会、公園緑地設計業務委託、公園緑地系統など、公園と緑地をセットにした「公園緑地」という言葉が使用され、一方で緑地公園という名称の公園も全国に数多くある。公園にあるとおり、都市計画学造園学などの分野で専門用語として使われる「公園」自体英語パブリックパークの訳語で、緑地の一形態であり、都市公園法都市公園の中には緩衝緑地、都市緑地、緑道が定められている。このように公園と緑地とのちがいはどうなのか、ということは、今日でさえ明確な解答が出ていない。同じようであるようにも考えられ、そこに多少ニュアンスのちがいがあるようにもとられている。

ただ簡単に説明すれば、公園のうち都市公園については都市民の保健休養に端的直接に役立てるものであるから施設本位となるのに対し、緑地は、面積もかなり大きくなる場合公園の機能をももつ上に更に都市防衛、都市の過大化防止策等をかねた土地という広い意味をももつ。従って密度の高い施設等は必要とせず、農耕地疎林水面草地など、自然のままの形態を残しつつ利用に供される営造物、ということになる。

都市計画法での緑地は、東京緑地計画のいう緑地よりも狭い観念であり、自然の地形・風致を生かし、あまり施設整備をしない大公園という趣旨である。

緑地の意味の変遷

用語の起源

専門用語としての起源は、ドイツの都市計画図で「確保された空地」が緑色で塗りわけられることから発生した「緑地」(Grünfläche)に対応する日本語として造語されたらしい。東京市が郊外公園構想を樹立しこれを実現させた頃には「緑地」という言葉はないが、1885年の東京市区改正審査会で公園について「人口稠密ノ都府ニ園林及空地ヲ要スルハ其因由一ナラズト雖モ云云」と審議されていて、さらに「園林空地ヲ市府ノ内外ニ設置シテ常ニ無価ノ清風ヲ居民ニ供給スルノ他求ムベキノ道ナシ」「欧州四大府ニ現存スル空地及ビ公園ノ比例ヲ掲ゲテ其参照ニ供」とし、公園とは区別される空き地というものを別に考えていて、これが日本における緑地概念の最も早い発想として位置づけることが出来る。ここでこの用語は、すべての公園を含むと同時に、他の緑の土地を含むように考えられる、としていた。

1930年にドイツ語に堪能な内務技師北村徳太郎が都市計画の用語として命名し、昭和7年10月に設置された東京緑地計画協議会で公式に使用したとする文献が残っている一方で、当時飯沼一省は英語のオープンスペースの訳語として「自由空地」を同様の意味で用いていた。前島康彦によると、佐藤昌が「自由空地」と「緑地」という言葉について池田宏大屋霊城上原敬二関一等各人が使用している旨を克明に調べ上げた上で、「緑地」を概念的に明確化したのは、飯沼、北村の両人であろうと博士論文や著書『日本公園緑地発達史』で指摘していること、そして「緑地」という言葉の初見は、大正13年7月『都市公論』誌七巻七号にのせられた内務省都市計画局私案として発表された「公園計画基本案」において都市公園の説明の中に出たものであるとしている。

他に都市計画図上の色の塗り分けにちなむ語には赤地、青地、白地があるが、法律用語等になったものはなく、正式の文書等で使われることはない。

英語でも都市計画用語としてGreenfield landという表現がある。これも直訳によって緑地となりうるが、空地とほぼ同義であり、北村の緑地とは意味が違う。英語では更に、過去に建物があった空地をBrownfield landとして区別している。またフランスではespacelibreという概念が早くから定着している。

事実、用語の混乱を避けるため昭和8年の東京緑地計画協議会によって、

  • 「緑地トハ其ノ本来ノ目的ガ空地ニシテ宅地商工業用地及頻繁ナル交通用地ノ如ク建蔽セラレザル永続的ノモノヲ謂フ」

とGrünflächeやオープンスペースに近い意味で再定義され、統一がはかられた緑地計画協議会議事速記録. 第1号(昭和8年1月25日東京緑地計画協議会議事速記録. 第2号(昭和8年12月22日。この「空地」とは、土地たると水面たるとを問わず、総て永続的に空地であることを要し、分譲予定地、商工業地予想地などは、たとえ未建築地であっても緑地ではないのであるが、この言葉自体当時としては専門家以外はほとんど周知していなかったので、こうした定義を附したのである。緑地の基準や計画案の作製といった東京緑地計画協議会の一連の作業、決定した内容は、要すれば新しい地域計画を導入した「緑地」を含めて既成市街地の公園をも包含していることがいえ、これが日本ではじめて試みられた市域内外の公園緑地設置の指針を示したものといえる。

緑地の分類例

法による緑地の分類

関連法令
* 緑地保全地域(都市緑地法
* 特別緑地保全地区(都市緑地法)
* 緑化地域(都市緑地法)
* 風致地区都市計画法
* 生産緑地地区生産緑地法
* 近郊緑地保全区域(首都圏近郊緑地保全法他)
* 近郊緑地特別保全区域(首都圏近郊緑地保全法他)
* 歴史的風土保全区域(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
* 歴史的風土特別保全区域(古都保存法)
* 自然公園(自然公園法
* 自然環境保全区域(自然環境保全法)
* 農業振興地域・農用地地域(農業振興地域整備法)
* 河川区域・樹林帯他(河川法
* 保安林区域(森林法
* 地域森林計画対象民有林(森林法)
* 保存樹・保存樹林(樹木保存法)
* 史蹟名勝天然記念物などの文化財などで緑地として扱えるもの(文化財保護法)など
協定
* 緑地協定(都市緑地法)
条例などによるもの
* 条例・要綱・契約
* 協定などによる緑地の保全地区や緑化の協定地区
* 樹林地の保存契約
* 協定による工業植栽地など

施設緑地の事例

都市公園
* 都市公園法で規定するもの
都市公園以外
* 公共施設緑地
** 都市公園以外で公園緑地に準じる機能を持つ施設
*** 都市公園をのぞく公共空地、国民公園自転車歩行者専用道路歩行者専用道路、地方自治法設置または市町村条例設置の公園、公共団体が設置している市民農園、公開している教育施設(国公立)、河川緑地(河畔林、樹林帯)、港湾緑地農業公園児童遊園、公共団体が設置している運動場やグランド、こどもの国など
** 公共公益施設における緑化樹木の植栽地など
*** 学校の植栽、地下水処理場などの付属緑地、道路環境施設帯および植樹帯、その他の公共公益施設における植栽地など
* 民間施設緑地
** 市民緑地、公開空地、市民農園(上記以外)、一時開放広場、公開している教育施設(私立)、市町村と協定などを結び開放している企業グランド、寺社境内地、民間の屋上緑化空間、民間の動植物園など

東京緑地計画

1939年(昭和14年)につくられた大東京における緑地帯景園地などを含む総合的な緑地計画。日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランである。内容および同計画における緑地の分類は、東京緑地計画を参照。

なお、東京緑地計画を端緒とした、日本各地の大緑地についても東京緑地計画を参照。

辞書などでの“緑地”

その一方、一般向けの辞書の類においては字の印象からか古典籍によったかは不明であるが、「植物に被われた土地」を第一義に上げる。緑地を造園学・都市計画学の大家でもある北村、飯沼両名は新造語として掲げていることから、1930年代当時、一般の用法としてこの意味で使われていたとは考えにくい。

新旧いずれの都市計画法においても緑地の定義は書かれていないが、首都圏近郊緑地保全法、都市緑地保全法では、「緑地」を「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう」として英語のGreenfield landに近い意味で定義している。
このため、法律内限定で都市計画法等と違う意味で「緑地」を使用することの宣言を行っているという見方と、法律中の定義が正式の語義であるという見方が混在することとなった。

後の都市緑地法では、都市緑地を都市の自然環境保全景観の向上を目的として都市計画で定められる緑地の意味で用いているが、今日では都市計画の専門辞典においても、一般辞書の語義を用いている例もある。

緑地資源

緑地資源とは地域に残っている樹林地竹林、草地、農地、水辺などを、環境維持、改善のための貴重な資源とみる考え方で、具体的には資源の種類、所在地、規模、内容、貴重度などを調査、評価して、地域景観計画、環境基本計画などの立案の参考資料としている。

緑道

に覆われ、緑を楽しみながら安全に歩けるようにしている歩行者専用道路(遊歩道)や自転車専用道路自転車歩行者専用道路などを緑道といい、日本では都市公園(営造物公園)の種類にもある。緑道は緑のネットワークをつくるうえで重要な要素である。既成市街地では小河川水路沿いの環境(もしくは暗渠化跡のスペース)を活用したものも多く、ニュータウンなどでは意図的に取り入れられる場合もある。この他、鉄道廃線跡や線路の移設に伴い生じたスペース(高架化した線路の下、地下化による線路跡等)、更には高圧電線の下部空間を有効利用したものなどもある。

日本の緑道の例

日本国外の事例

脚注

参考文献

  • 高橋理喜男・井手久登・渡辺達三・亀山章・勝野武彦・輿水肇 『造園学』 朝倉書店1996年。。

関連項目

Category:土地

wikipediaより

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