ニセコ町
まちづくりの憲法 まちづくり基本条例
(1)まちづくりの憲法
(2)施策、計画策定等の企画、実施、評価の全ての段階に住民参加を保障
(3)各地での、自治基本条例を制定するきっかけにもなった
(4)住民との情報共有から、住民と行政が検討を重ねて育てている
事例本文
ニセコ町では、住民と
行政が同じ情報を持つことが
民主主義の基盤となると考え、
町の
予算書を全国でも類を見ない、写真を取り入れたわかりやすいものを作成し町民に配布してきた。
そして、町民が自ら考え行動するために必要なのは情報であると考え、
町民参加の検討会などを実施し、町民の意見を盛り込んだ
情報公開条例を策定した。
ニセコ町の文書作成と管理は、公開を前提に行われており、
町民に限らず誰もがアクセスできる仕組みとなっている。
ニセコ町は、こうした情報共有と住民参加に積極的に取り組んできたものを
より確実にするために「ニセコ町
まちづくり基本
条例」を2001 年4 月1 日に施行した。
同様の
条例は一般的に「
自治基本条例」としてその後、
住民参画に真剣に取り組む
自治体で制定されていったが、
ニセコ町はその先鞭をつけたという意味でも先進的である。
もちろん、この
条例づくりにも住民が参加した。
この
条例は「町民が将来にわたり育てていく
条例」として位置付けられており、
すでに2回の改正が、町、町
議会、町民の意見をもとに行われた。
ホームページには
条例の構造図や逐条解説が載せられ、
条例制定過程や改正過程で検討された事項や考え方がわかりやすく整理されている。
条例には、
まちづくりに積極的に住民参加を求める姿勢と、それを具体的に保障する仕組みが明確に書かれている。
例えば、
「第2条
まちづくりは、自らが考え行動するという
自治の理念を実現するため、わたしたち町民が
まちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない」
「第3条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する」と情報共有と住民参加の関係性を明確にしている。
また、
まちづくりへの住民参加の保障として
「第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する」
「第10条 わたしたち町民は、
まちづくりの主体であり、
まちづくりに参加する権利を有する」
「第48条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができる」と明確に規定している。
さらに第11条で満20歳未満の青少年の
まちづくりに参加する権利を規定し、
第50条で町外の人々の知恵や意見を
まちづくりに活用するよう努めると規定している。
各地で
自治基本条例が策定された現在においても優れた内容の
条例である。
自治体情報
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