社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい、Social Welfare Council)とは、行政関与によって戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織・連合会(「中央慈善協会」「恩賜財団同胞援護会」「全日本民生委員同盟」「日本社会事業協会」など)およびその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体。略して社協と称する。
戦後アメリカから導入したコミュニティワーク(地域福祉とその技術)の普及推進と、民間福祉事業やボランティア活動の推進・支援を目的としている。法的には社会福祉法で規定しており、全国、都道府県、特別区、政令指定都市(区=行政区)、市町村単位で組織している。基本的には社会福祉法人格を持つこととなっている。
民間団体ではあるが、法律(社会福祉法)に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」「半官半民」で運営しており、民間と公的機関・組織の両面のメリットを生かした事業を展開している。例えば、民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業者間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などがあげられる。共同募金事業も県社協や市町村社協においては別法人の共同募金会の事務局を兼務する形態で行なっていることも多い。特に、市町村社協で見ると、ほとんどの市町村社協がそうである。なお、市町村単位になると先述に加え、行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多い。改正社会福祉法が2021年4月に施行され、高齢者、障害、子育て、生活困窮などの分野で縦割りとなりたらい回しされる福祉行政を変え、ワンステップで受ける断らない窓口設置と継続して寄り添う伴走型支援になる。市町村の任意事業だが、国は交付金を新設して後押しする方針2020年7月29日中日新聞朝刊17面。
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|創立者 =
|設立 = 1951年(昭和26年)4月
|所在地 = 東京都千代田区霞が関3丁目3番地2号 新霞が関ビルディング
|緯度度 = 35 | 緯度分 = 40 | 緯度秒 = 27.872 | N(北緯)及びS(南緯) = N
|経度度 = 139 | 経度分 = 44 | 経度秒 = 51.845 | E(東経)及びW(西経) = E
|地図国コード = JP
|起源 = 1908年(明治41年)10月に「中央慈善協会」として設立
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|収入 =
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|ボランティア人数 =
|従業員数 = 138名(平成29年4月現在)
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|ウェブサイト = http://www.shakyo.or.jp/
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|特記事項 =
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全国社会福祉協議会(ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい、略して「全社協」という)は、全国すべての都道府県、市区町村に設置している社会福祉協議会(社協)の連合会・中央組織である。社会福祉団体や関係者、厚生労働省等と連携を取りながら、福祉サービス利用者や社会福祉関係者への支援、全国の社協、民生委員・児童委員、社会福祉施設等の活動への支援・推進などを通じ、社会福祉の発展をめざした活動を行なっている。
1908年(明治41年)に創設した「中央慈善協会」とその後身を母体とし、1951年(昭和26年)に社会福祉事業法の施行により、恩賜財団同胞援護会(戦中から戦後にかけて主に戦災者や引揚者の援護事業を行なっていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行なっていた恩賜財団軍人援護会とが合併し発足)など全国区の公的関与のある、民間社会事業関連団体と合併・改組し、「中央社会福祉協議会」として発足、後に現在の名称に改められた社会福祉A〔社会事業〕|渋沢栄一関連会社名・団体名変遷図 2019年9月15日閲覧。。
各福祉施設・福祉サービスの連合会・協議会や、全国の民生委員・児童委員の組織、各都道府県にある福祉人材センターの全国本部を併設し、社会福祉事業従事者の研修を目的とする中央福祉学院を神奈川県に持っている。
【主な構成団体】都道府県の単位で組織し、各市町村の社会福祉協議会の指導や支援、監督を行なったり、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業としている。なお、中央慈善協会各都道府県支部を源とし、戦後、社会福祉事業法の施行に伴って改組したものが多い。略して都道府県社協と称する。
主な事業として、市町村社会福祉協議会の指導監督以外に次を行なっている。政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多い。そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行なっている。
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象。各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われる。連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は有利子(年利1.5%)。ただし、緊急小口資金(最大20万円を無利子で借りられる)2020年7月30日中日新聞朝刊11面、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は有利子(長期プライムレート・上限年利3%)「社会福祉の制度 - 生活福祉資金について - 」 全国社会福祉協議会、2016年5月18日閲覧。「生活福祉資金貸付制度」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。「生活福祉資金貸付条件等一覧」 厚生労働省、2016年5月12日閲覧。。
貸付資金の種類ちなみに、本制度と類似の貸付制度として、各都道府県、政令指定都市・中核市が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金や、生活協同組合、NPOバンクが実施するマイクロファイナンスが挙げられる(日本におけるマイクロファイナンスも参照)「(財)全国母子寡婦福祉団体協議会--経済的支援策」 全国母子寡婦福祉団体協議会、2016年5月18日閲覧。平成24年度セーフティネット支援対策等事業 我が国におけるマイクロファナンス制度構築の可能性及び実践の在り方に関する調査・研究事業。
2021年、各地の社会福祉協議会で新型コロナウイルスで減収した世帯に対し、厚生労働省の通達に反して貸し渋りが相次いでいることが支援団体により報告された「社協、コロナ減収世帯に貸し渋り 減額対応も、支援団体が批判―特例申請急増で」【時事】2021年3月17日付。