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|資格種類 = 国家試験 - 財務省(国税庁)
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|等級・称号 = 税理士
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税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる国家資格及びそれを職業とする者の名称であり弁護士・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つである。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
税理士は、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士となる資格を有する者」としては、公認会計士、弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。
税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。税理士が有する高度な職能に伴うものといえ、1873年(明治6年)6月に福澤諭吉(慶應義塾大学創立者)が日本初の簿記書である『帳合の法』初編を出版以来、近代日本の経済活動の土台を支える簿記についての専門家としての証といえる。
税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる(行政書士法2条)。
2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。
2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。
明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還・廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。
1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。
その後、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれている。
1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。
税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。
この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。
税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月の第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されたが、当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強く、廃案とされた。この当時、専門家として税務を行っていたものは、国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)である。
その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。
税制において、1947年(昭和22年)以降、従前の賦課課税方式から自己申告方式である申告納税方式が採用される等民主化の観点からの見直しが行われた。日本の税制・税理士制度の近代化に大きな影響を与えたものとして1949年(昭和24年)に来日したコロンビア大学教授シャウプ博士を団長とするシャウプ税制使節団の報告書いわゆるシャウプ勧告がある。
この勧告は、税制において申告納税制度の普及定着のため青色申告制度をはじめ日本の税制を体系的に大きく改革させると同時に、税理士制度についても税務代理士制度を廃止させ新たに税理士法を制定させる契機となった。これは、各府県が徴収してきた地租を所得税中心の税制に転換し、徴税権を大蔵省へ集中する制度設計となっており、大蔵省主税局が政策立案し、外局である国税庁が税を徴収する組織となった。税理士は国民と行政庁との橋渡しをする代理人としての役割を担い、国税庁により税理士は監督下に置かれている。このような日本の税理士制度はシャウプ勧告の内容を理念として制定されている。シャウプ勧告では税理士制度について「納税者の代理人」という標題のもと論じている。この勧告の中では税に関する専門家である税理士の果たすべき役割として次のように記述されている。
「納税者の代理人を立派につとめ、税務官吏をして法律に従って行動することを助ける積極的で見聞のひろい職業群が存在すれば適正な税務行政はより容易に生まれるであろう。また、引き続いて、適正な税務行政を行うためには、納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度をもってしようとすれば、かかる専門家の一段の援助を得ることが必要である。したがって、税務代理士階級の水準が相当に引き上げられることが必要である。かかる向上の責任は主に大蔵省の負うべきところである。税務代理士の資格試験については、租税法規並びに租税及び経理の手続きと方法のより完全な知識をためすべきである。」
つまり、税理士制度を「納税者の代理人制度」としてとられ、適正な税務行政を行うため「税務官吏をして法律に従って行動することを助ける」と同時に「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての役割を求めている。また、そのためには「税務代理士階級の相当水準の資質の向上を図る必要がある」と勧告している。
その為、制度設計上、「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての学識や教養を有する高学歴の知識層(具体的には、日本各地の大学等の高等教育機関卒業生)へ資格取得の際に試験免除手続きを整備した。現在の院免除の萌芽である。政界では元副総理兼外務大臣経験者渡辺美智雄等を始め、これにより日本各地の資産家や名家や有力者の高学歴の子弟が資格取得する契機となった。
この勧告を受け税務代理士制度の是正を行うため、新たな税理士制度として税理士法が1951年(昭和26年)3月30日に議員提案により国会に上程され、同年5月31日に可決され、直ちに6月15日に公布され同年7月15日に施行された。
税理士法の特徴としては、名称を「税務代理士」から「税理士」に改称したこと、そして何よりも税理士業務を行うための資格付与については許可制度を廃止し新たに試験制度を導入したことが挙げられる。税理士法制定の提案理由については、1951年(昭和26年)3月31日の衆議院議員大蔵委員会の国会議事録によると、「戦後申告納税制度及び青色申告制度等が実施せられ、租税制度に根本的な改革があり、税務代理士の職責はますます重加し、その素質の向上をはかる必要が強く要望されていた」とあり、これを踏まえ「人格及び能力ともに適切な人材が納税者の代理等の業務にあたり、租税負担の適正化を図りつつ、申告納税制度の適切な発展のため、従来の許可制度から原則として試験制度に改め資質向上を図った」とある。
平成14年4月より、税理士業務報酬規定は廃止となった日本税理士会連合会業務対策部「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)」(閲覧日2016.2.25)。また、時同じくして、日本税理士会連合会は、昭和58年4月20日付日連第36号(登第12号)「税理士の広告に関する取扱いについて」示達を廃止し、広告に関する規制が自由化された。
税理士になるためには学歴による免除等がある。通常は学歴による免除等を利用することになる。本項目では税理士試験について説明する。
税理士試験の試験科目は11科目となっている。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。
税理士試験制度は当初から学位取得による試験科目の免除制度国税庁 試験科目の免除について(閲覧:2018年8月10日)があり、毎年数多くの者が利用しており、資格取得の為の主要ルートである。最先端の学術研究をすることで専門性を高める自己研鑽の見地からも大学院へ進学(院免除)されている。一般社会における4年制大学への進学率上昇(東京都では男女とも70%以上)文部科学省 学校基本調査(閲覧:2018年10月14日)大学進学率、男女格差が浮き彫りに。45道府県で女性が男性を下回る(閲覧:2018年10月14日)と同様に、高度情報化社会に対応する税理士の高学歴化もすすんでいる。
日本税理士会連合会では東京大学等の国立大学、慶應義塾大学や早稲田大学等の私立大学へ租税教育を目的とした寄附講座を開設してきた日本税理士会連合会 寄附講座(閲覧:2018年10月24日)。
東京税理士会は立教大学経済学部へ寄付を行い、東京税理士会奨励金という制度を設けている立教大学経済学部 2018年度東京税理士会奨励金 募集要項(閲覧:2019年2月6日)。
国税庁の人事・研修制度国税庁 人事・研修制度(閲覧:2018年9月15日)においても、本科又は専科の卒業生等の中から選考された職員を対象として、税務に関する理論又は税務行政上の諸問題の研究のために高偏差値の名門大学又は大学院へ派遣する制度がある。
氏名 | 所属政党 | 当選回数 | 出身校 |
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北側一雄 | 公明党 | 9回 | 創価大学 |
鷲尾英一郎 | 無所属 | 5回 | 東京大学 |
安藤裕 | 自民党 | 3回 | 慶應義塾大学 |
神田憲次 | 自民党 | 3回 | 中京大学 中京大学大学院 愛知学院大学大学院 |
國重徹 | 公明党 | 3回 | 創価大学 |
穂坂泰 | 自民党 | 1回 | 青山学院大学 |
- |
氏名 | 所属政党 | 当選回数 | 出身校 |
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竹谷とし子 | 公明党 | 2回 | 創価大学 |
西田昌司 | 自民党 | 2回 | 滋賀大学 |
伊藤孝江 | 公明党 | 1回 | 創価大学 |
杉久武 | 公明党 | 1回 | 創価大学 |
若松謙維 | 公明党 | 参議院1回 衆議院3回 | 中央大学 |
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氏名 | 当選時の所属政党 | 当選回数 | 出身校 |
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尾立源幸 | 自民党 | 参議院2回 | 慶應義塾大学 |
菅川洋 | 民主党 | 衆議院1回 | 日本大学 |
谷垣禎一 | 自民党 | 衆議院12回 | 東京大学 |
橋本勉 | 民主党 | 衆議院1回 | 東京外国語大学 筑波大学大学院 法政大学大学院 早稲田大学大学院 |
水戸将史 | 維新の党 | 衆議院1回 参議院1回 | 慶應義塾大学 |
若林健太 | 自民党 | 参議院1回 | 慶應義塾大学 早稲田大学大学院 |
渡辺美智雄 | 自民党 | 衆議院11回 | 一橋大学 |
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e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。日本政府にはAI、RPAの技術革新に基づき、電子申告化を推進させるためのデジタル・ガバメント実行計画がある。
平成30年度税制改正により、大法人の法人税等の申告について電子申告の義務化を法制化した。「行政手続コスト」削減のための基本計画において、中小法人の法人税・消費税の電子申告(e-Tax)の利用率85%以上を目標設定し明示している。フィンテックの勃興に伴い、フィンテックと会計ソフトの融合が進んだ結果として、税理士事務所内でのクラウド会計ソフトが利用されている日本経済新聞 電子版 「北国銀行、クラウド会計ソフト普及へ会計士向けに利用講座」2016/3/9(閲覧日2016.3.21)。
2016年12月、経済産業省はフィンテックの一環として「財務・会計業務でのクラウドサービスの活用率などを基に数値目標を策定」[http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10530810Q6A211C1NN1000/ フィンテック活用促進へ数値目標 中小対象に経産省 2016/12/11 0:52日本経済新聞 電子版 (閲覧2016.12.12)]する等、日本の中小企業に対し会計ソフトウェアとしてクラウド型会計ソフトの使用を促している。海外の導入割合は「海外に目をやると、クラウド会計ソフトの導入は確実に進んでいる。豪州は69%、英国は65%、米国は40%となっている。一方の日本はまだ14%」と報道されている。
オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン博士の論文「未来の雇用」をはじめ有識者が指摘するように機械との競争が激化している。また、今日、国民各層にスマートフォンが普及したことにより、広告の自由化に伴い、ネット検索することで、個々の税理士の学歴(大学、大学院等)、経歴、報酬基準等が検索でき、ネット集客の自由競争もある。
週刊ダイヤモンド2016/08/27によると、ホワイトカラー機械化代替率ランキング1位が経理事務員(機械化代替率99.99)、また、税理士については、ランキング30位(機械化代替率91.43)とある。
を一般に4大税理士法人という。母体である四大監査法人(あずさ、新日本、トーマツ、PwCあらた)や海外の四大会計事務所のネットワークと連携している。
4大税理士法人は、それぞれ大規模事務所として、東京・大阪・名古屋・福岡には必ず所在しており、どの4大税理士法人も500人を超える規模である(税理士法人トーマツだけは、これらの大都市圏以外の地方都市にも多く所在している)。
税務に関する専門家である税理士に相当する資格制度を維持している国は、アメリカ、ドイツTKC全国会『TKC海外視察研修ードイツ会計人業界視察レポート』TKC出版2001年、韓国、中国である。
今日では、日本政府として国税庁が慶應義塾大学(慶應義塾大学大学院商学研究科世界銀行国際租税留学制度)と協力し、日本と途上国の税務行政の国境を越えた官と学の交流をなす等、近年勃興するクロスボーダー事業を背景にした国際税務行政の重要性とその担い手である高度な見識を備えた専門職の育成の必要性が増している。