氷川町
宮原を守り・磨き上げるまちづくり条例
(1)住民総参加でつくり上げた地区別まちづくり計画を基に生まれた「土地利用調整基本計画」の実効性を確保した
(2)合併後も継承され、住民に活用されて確実に成果を挙げつつある「まちづくり条例」
事例本文
住民総参加による丸3年がかりの「
まちづくり総合計画」の策定過程で、
町内14の全地区別
まちづくり計画をまとめあげた宮原町では、
町は住民自らが守るという理念を生かし、
各地区の地区会議で決められた土地利用計画を元に、
1999年に「土地利用調整基本計画」を策定した。
まず、町域を13のゾーンに区分し、ゾーン毎に
開発行為の用途基準を細かく設定した。
さらに、土地利用に関する保全・活用方針の実効性を確保するため、
土地利用調整と
自治基本条例的な内容を併せ持つ
「宮原町を守り磨き上げる
まちづくり条例」を2004年に策定した。
条例では、事前協議および事前届出において、
事業者の
開発行為に対する細かな適用基準を盛り込んだ。
土地の区画形質変更に関しては、面積が500㎡以上のもの、
土石等の採取で高さが1.5mを超える切土・盛り土を生じるもの、
建築行為に関しては、高さ10m以上又は3階建て以上のもの、
建築面積200㎡以上のものなどに基準が設定されている。
この
条例は、地区住民に活用され確実な成果を挙げた。
一例として、あるホテル建設において、以下の6点が住民の意見を受けて
事前に計画が変更されている。
(1)4階建てを3階建てに、
(2)スラブ状屋根を傾斜屋根に、
(3)
植樹計画なしを60本の
植樹へ、
(4)普通舗装を
透水性舗装および浸透枡設置に、
(5)壁面広告を制限、
(6)工事中の道路は通学路として使わない
その他、
コイン洗車場建設では、住民意見を受けて
施設内照明の変更や
緑化、花壇が設置された。
また、
農産物直売所では、調整池だけでなく浸透枡での雨水処理や
民家側に植栽が実施された。アパート建設では設計段階での変更によって、
建物の中央部に階段が設置された他、平屋根への設計変更によって
隣家の風通しと日照が確保された。
合併後は、「氷川町を守り磨き上げる
まちづくり条例」として継承されている。
この
条例は、過去10年間の「
まちづくり」を文書化したものであり、
実例により書き上げられている
条例であることから、活きている
条例として関心を集め、
他
自治体からの視察
研修も多い。
自治体情報
自治体名 |
氷川町(外部リンク) |
都道府県名 |
熊本県 |
人口 |
12,715人 |
部署名 |
総務振興課まちづくり推進室 |
TEL |
0965-62-2311 |
FAX |
0965-62-4116 |
E-mail |
|
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