大和市
新しい公共を創造する市民活動推進条例
(1)市民、市民団体、事業者、行政が協働して知恵や力を出し合い、新しい「公共」を創り出していくコンセプトを明確にした条例を制定
(2)全国に先駆け「新しい公共」を提案
事例本文
みんなで
新しい公共を創出し担っていくという新しい概念に基づき
公募
市民6人を含む14人の委員で
協働ルール検討会議を形成し検討するとともに、
より多くの
市民が参加した
ワークショップ開催するなど多様な
市民参画で、
『大和市
新しい公共を創造する
市民活動推進
条例』を2002年に施行した。
準備段階では
市民活動団体実態調査を
NPOに
委託して実施するとともに、
庁内にも
NPOワーキンググループや
NPO関係課長会議を設置し、全庁的な連携体制をとった。
条例作成段階では、毎回20〜30人が参加する
ワークショップを6回、
協働ルール検討会議8回、作業部会12回が1年間で行われた。
また同時に
インターネットを活用した、
市民や市役所職員が自由に発言できる
電子会議室(どこでも
コミュニティ)や、
メーリングリストといったネットワークも活用した。
このように
条例のコンセプトを制定プロセスでも体現した、
協働による
条例づくりが行われた。
新しい公共とは、
市民の多様性を認め合い、
行政のみならず
市民、
市民団体、事業者が参加し共に担う
地域社会のことを指している。
現在国においても「
新しい公共」という言葉が用いられているが、
大和市はいち早く、より明確に、
新しい公共を打ち出したものである。
条例前文は、ですます調を用い平易な文章で、
大和市独自の
公共概念である「
新しい公共」についてわかりやすく説明するとともに、
条例がつくられた背景、経過、
条例をつくる意義、大和市の特徴、特性、
条例案をつくった
市民の想いが込められている。
第3条では「
市民等、事業者及び市は、相互理解を深めながら
対等の関係で協力・連携し、
新しい公共の創造に貢献する」と「
協働の原則」と規定し、
この原則に基づき第12条で
協働事業の基本的事項について定め、
これも全国でいち早く「
協働事業等提案制度」を実施した。
なお、本条例は現在も施行されていますが、大和市からは掲載に同意を得ていません(数度担当課に申し入れをしました)。政治的な理由があると推察しますが、内容でも触れたとおり市民協働で策定した自治基本条例の全国的にも先進的な事例ですので、本ネットワークの責任でウェブ掲載することにいたしました。それゆえ、この内容に関する問い合わせは、大和市ではなく下記にお願いします。問い合わせ先
環境首都創造NGO全国ネットワーク
(
NPO法人環境市民 内)
TEL:075-211-3521
FAX:075-211-3531
E-mail:
office@eco-capital.net
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自治体情報
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神奈川県 |
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