大和市
公募による市民と協働でつくった自治基本条例
(1)公募委員,職員らによる条例素案策定
(2)多くの住民の意見を積極的に反映
(3)策定プロセスの中で自治が身近なものに
(4)地域特性と先進性がある内容
事例本文
大和市では、
自治基本条例を全員公募の策定委員26人、学識経験者1人、
職員メンバー5人と
ファシリテーターで
条例素案をつくり、
市長に提出した。
策定は、メンバー全員で組織のあり方や目指す方向など、各々の考えを共有するところから始まり、
条例素案を提出するまでの1年8ヶ月で実に182回(会外との意見交換会等を含む)の会合を重ねた。
月1回の全体会議を軸に、議論の整理や方向づけ等をおこなうワーキングチーム、
テーマや内容別に各担当別チームなどが編成され、
自治会や
市民活動団体、
10代の若者向けの
ワークショップ、地域へ出向いた意見交換会を61回も重ね、
自治基本条例フォーラムを2回開催するなど、多くの
市民のところへ出向き、
意見を反映させるように活動した。
市民参画によって白紙状態から
条例をつくる過程を大切にしたことで、
「
自治」というものが
市民にとってより身近なものになった。
違う立場や意見を知るだけでなく、意見をまとめるという経験が
市民の大きな
エンパワーメントになる取り組みである。
また、
条例の内容としても、下記のように他
自治体の参考になるものが多い
第2条で「この
条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の
条例等の制定及び改廃に当たっては、この
条例の内容を尊重し、この
条例に適合させなければならない。」
と
自治体の
憲法に当たることを明示している。
第4条で「
市民、市
議会及び執行機関は、
自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参加し、
協働することを原則とする」
と参加と
協働を
自治の基本原則としている。
第5条で「
市民、市
議会及び執行機関は、情報を共有することを原則とする」
と情報の開示と共有を参加と
協働の基盤においている。
第6条で「市は、地方
自治の本旨及び
自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする」と明記。
一般的に
自治体における法令解釈は、国の
通達や
行政実例などに則っておこなっているが、
「分権時代にあって地域の実情に合った
政策を実現したり
行政課題を解決したりするには、
中央照会型の
法務ではなく、地方
自治の趣旨に即した、また国と地方の役割分担に即した自主解釈型の
法務がこれまで以上に重要となってきました(大和市
自治基本条例逐条解説より)」として定めた事項である。
第29条で「
市長及び市
議会は、
市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、
厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」
2
市長及び市
議会は、国や他の
自治体と連携して、「
厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない」と基地問題を抱える
自治体の決意を述べている。
第30条で「
市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、
住民投票を実施することができる。」と
住民投票を規定している。
なお、本条例は現在も施行されていますが、大和市からは掲載に同意を得ていません(数度担当課に申し入れをしました)。政治的な理由があると推察しますが、内容でも触れたとおり市民協働で策定した自治基本条例の全国的にも先進的な事例ですので、本ネットワークの責任でウェブ掲載することにいたしました。それゆえ、この内容に関する問い合わせは、大和市ではなく下記にお願いします。問い合わせ先
環境首都創造NGO全国ネットワーク
(
NPO法人環境市民内)
TEL:075-211-3521
FAX:075-211-3531
E-mail:
office@eco-capital.net
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