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環境基本計画(かんきょうきほんけいかく)とは、国や地方自治体(時には民間企業など)の環境保全に関する基本的な計画。
日本(政府)の環境基本計画は、環境基本法第15条の規定に基づき、政府全体の環境保全に関する総合的、長期的な施策の大綱及び環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める計画として策定される。
中央環境審議会の意見を聴いて環境大臣が案を作成し、閣議において決定される。
の4つを掲げ、その実現のための施策の基本的な方向、各主体の役割、計画の効果的な実施のための手段を定めている。
このうち、第3部第1章においては、地球温暖化対策、物質循環の確保と循環型社会の形成、環境への負荷の少ない交通、環境保全上健全な水循環の確保、化学物質対策、生物多様性の保全、環境教育・環境学習、環境投資等を、重点的に取り組む11の戦略的プログラムとして位置づけた。
環境基本法の改正(2012年(平成24年))を受けて、放射性物質が対象に加わったことが大きな変化である。
2018年(平成30年)4月17日に第5次環境基本計画が閣議決定された。
以下のような環境政策の方向性を示している。
(1)SDGs、パリ協定採択後に初めて策定される環境基本計画です。SDGsの考え方も活用しながら、分野横断的な6つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術などあらゆる観点からのイノベーションの創出や、経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていくこととしています。
(2)地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合う取組を推進していくこととしています。
都道府県、市町村などの地方自治体レベルにおいても、計画策定が進んでいる。
法令上の策定義務のない任意計画として策定する場合この場合、環境基本法第7条における地方公共団体の責務規定に基づくとともに、当該自治体における地方自治法第2条第4項に基づく「総合計画」の分野別計画として位置付けられることが一般的である。もあれば、国における環境基本法と環境基本計画の関係にならい、当該自治体における環境基本計画の策定を規定する条例(環境基本条例)を制定することも多い。
なお、計画策定には、市民や事業者自らがワークショップ、市民会議などの手法を用いて参加するケースが多い。
なお、国よりも地方が公害行政を先行して行ってきたという経緯もあり、国の環境基本計画策定に先立ち、1973年(昭和48年)の大阪府を皮切りに、「環境管理計画」という名称で、地方自治体において環境基本計画の前身となる計画の策定が進んだ。内容としては、公害の規制のほか、快適環境の創造や自然環境の保全などが取り上げられるとともに、環境の評価と利用にあたっての配慮事項とその指針を示すものが多く見られた。