保育所(ほいくしょ『広辞苑 第七版』、コトバンクによる読み方。、ほいくじょNHK放送文化研究所・編『ことばのハンドブック 第2版』P.103では「 - しょ」「 - じょ」2通りの読みを認めている。(による)、Nursery center)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の施設。日本では、児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」となっている。本項では、日本の保育所について解説する。
施設名を「○○保育園」とする場合も多いが、あくまでも「保育園」は通称であり、同法上の名称は「保育所」である。
なお、市区町村の条例で施設名を○○保育園と定める例がある。
保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。ただし、「教育」に関しては、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は除かれている児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)第6条の3第7項。
児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、年齢や子どもの個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては、養護に相当する「生命の保持」及び「情緒の安定」、並びに教育に相当する5領域(「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」)を根本にしている。保育所では、子どもの生活や遊びを通してこれらが相互に関連を持ちながら、総合的に展開される。
保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。
保育可能な時間は、保育所や自治体により異なる。7時から19時までが一般的であるが、22時まで開所する例も増えている。盆休み・年末年始を開所するかどうかの対応も保育所や自治体により異なる。
少数ではあるが、放課後児童健全育成事業実施要綱に基づく放課後児童健全育成事業が保育所施設内で運営(2008年5月1日現在で放課後児童クラブ全体の5.5%)されている場合がある。
近年では地域の子育て支援センターが併設されているケースもあり、園庭開放やイベントや子育て相談を行っている。また入所していない児童を一時的に預かる一時保育も実施されている(詳細は保育の記事参照)。
認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県または政令指定都市または中核市が設置を認可した施設をいう。
認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と夜間認可保育所があり、認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に保育所の設置認可の指針 小規模保育所の設置認可の指針 夜間保育所の設置認可の基準の要件を満たす必要がある。
認可保育所に適用されている国の児童福祉施設最低基準をなくし、地方自治体の条例で定めることにするという法案が国会に提出され、議論が浮上している2010年4月13日の参議院総務委員会における山下芳生の質疑。
児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設は、「認可外保育施設」または「認可外保育所」と呼ばれ、設置は届出制である。無認可保育所と呼称されることもある。
地方自治体が定めた基準を満たしたいわゆる無認可保育所について、その地方自治体が独自に助成・監督等を行う場合があり、厚生労働省では地方単独保育事業と呼称する。例えば東京都では認証保育所と呼ばれるものである。
があげられる。
母子・父子家庭福祉の観点からこれらの世帯に対して優先順位を設ける場合もある。
また、このほかにも下記の状態が入所要件としてあげられるが、その場合は入所の優先順位が低くなる(市町村の判断による)。かつて保育所への入所は「保育に欠ける」家庭への「措置」として扱われていたが、現行制度上は「契約」として成り立っている。
多くの自治体で、保育料は保護者の前年度の所得や所得税・住民税の課税状況と入所児の年齢から算定される。園児の入所時又は年度初めの年齢により3歳以上と3歳未満で区分する場合が多いが、「0歳児」「1, 2歳児」「3歳児」「4歳以上児」等の区分を設ける場合もある。同時に複数の子どもを保育所に入所させている場合は、入所児数に応じて保育料の減免が行われる場合が多い。
納付方法は市区町村によって異なる。口座振替等で直接市町村に納付する方法を採用している市区町村もあれば、保育所が集金を実施する市町村もある。なお、児童福祉法では、保育料の未納を理由に児童を退所させることはできない。未納が発生した場合は、市町村等からの督促等により納付を促すが、近年の保育料の未納額の上昇により、給与等の差し押さえ等の法的手段を講じる自治体も多い。
入所日からその年度が終わるまでに子供の年齢が1歳上がっても年齢の区分が変わることはない。そのため生年月日が同じ子供でも年度途中などで入所した場合は保育料が異なったり、学級が異なったりする場合もある。保育所整備を進める上で大きな障害になることが予想される。
保育所においても、児童性的虐待などの事件が発生することがある。特に男性保育士は保育士登録を取り消される割合が高く、女性保育士の20倍以上となっている。