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公民館(こうみんかん)とは、現代の日本において住民のために、実際生活に即する教育・学術・文化に関する各種の事業を行う教育機関のことである。
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする(社会教育法第20条)。
明治維新以後、資本主義の発達に伴って都市部でも農村部でも様々な歪が生じるようになった。このため、地方改良運動及び社会教育の実施を目的として様々な名称を持った公共施設が建設された。旧来の村屋・行屋・若者宿に加えて、隣保館や労働福祉会館などの名称で呼ばれた施設がこれにあたる。戦後になると、「公民館」と呼ばれる施設も登場し、大正後期から引き続き行われてきた社会教育の導入、関東大震災後の国民精神作興運動、昭和恐慌下の教化総動員運動や農山漁村経済更生運動など教化活動への住民導入体制の強化に伴って、その円滑な実施のための施設の必要が唱えられ、学校施設を舞台とした全村学校運動や図書館施設を舞台とした図書館附帯施設論争などが行われた。
1923年(大正12年)、虎ノ門事件で失脚した正力松太郎が内務省を辞め、読売新聞の経営に乗り出した際、後藤新平が資金面で援助をした。その後、正力はその恩返しとして、後藤の故郷である岩手県水沢町(現・奥州市)に資金を寄贈した。岩手県水沢町が正力から寄贈された資金を使い、1941年(昭和16年)に建設したのが「後藤伯記念水沢公民館」、日本初の公民館である。
戦時統制の下で新たな公共施設の建設は制限されていたが、後藤新平の義理の甥の椎名悦三郎(当時商工省総務局長、旧姓後藤)が尽力し、建設に漕ぎ着けた。当初、椎名は軍部の反対を躱す為に軍国色の強い「練成道場」なる名称を提案したが、正力が反対し、最終的に椎名が考案した「公民館」の名称が採用された。
後に岩手県水沢市(現:奥州市)の新しい公民館は、2001年(平成13年)からは「後藤伯記念公民館」と改称されている。なお、同公民館の隣には「後藤新平記念館」がある。
現在ある公民館は戦前に文部省の成人教育課長であった松尾友雄が唱えた「社会教育館」構想を母体として文部省の公民教育課長であった寺中作雄によって構想されたものが原型となっている。
1946年より日本の民主化政策に伴って各地に公民館設置が行われ1946年7月5日文部省は市町村に公民館の設置を通達した。学制八十年史 文部省、1949年の社会教育法制定によって法的に位置づけられた。公民館制度は戦前からの地域施設設置運動と住民の参加システムを生かす形で住民の企画・運営への直接参加が行われるなど、地域における住民の学習権保障の場として評価されている。
公民館は、市町村ないしは特別区が設置する(社会教育法第21条第1項)。市町村(特別区を含む)が設置する場合を除くほか、公民館の設置を目的とする一般社団法人・一般財団法人でなければ設置することができない(社会教育法第21条第2項)。
より気軽に住民が利用でき、高齢者の孤立を避けるなどの目的を兼ねた集いの場として、個人が「Co-Minkan」を開く運動もある。いわば「私設公民館」でCo-Minkan公式サイト、デンマークの教育施設フォルケホイスコーレを参考にしている【地方再考】住民つなぐCo-Minkan/デンマーク参考 新しい「茶の間」目指す『産経新聞』朝刊2017年11月18日(各地域面)が、社会教育法が定める公民館とは異なる。
また、市町村または特別区の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない(社会教育法第23条第2項)。
より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、公民館を「生涯学習センター」、「交流館」、「地域交流センター」などと言い換える設置者(市町村など)もある。改称を機に、地域の自治組織の活動拠点として住民に運営を委託するケースや、公民館と同等の機能を持ちながらも法律上の「公民館」に該当しないようにすることで営利目的での利用、企業や特定非営利活動法人による利用を解禁するケースがある。また公民館の名称を維持しつつ、住民票や税務書類の発行などの行政サービスが提供できるように「市民センター」などを併設する(という形にして公民館職員が兼務する)ケースもある。
社会教育法に基づかない学習のための集会施設は公民館類似施設として位置づけられ、また各地には集落施設・自治会館等を公民館と称する例があり、これは自治公民館や部落公民館と名付けられている。ただし自治体によっては、「交流センター」などの名称を公民館の代替名称ではなく、公民館を含む複合施設の名称としている場合がある。
図書室が設置されている公民館も存在する。2011年(平成23年)度の社会教育調査によると、日本全国の公民館数は14,681館で、そのうち図書室を有するのは5,858館と設置率は4割程度であった。公民館図書室の数は、公共図書館の整備の進行や公民館の統廃合により減少傾向にある。公民館図書室と一口に言っても、「図書室」という専用の部屋を持たずに公民館内のオープンスペースで本を並べている施設もあれば、図書館と同様の水準で貸し出しを行っている施設もあり、公民館職員が運営するところもあれば、同一自治体内の公共図書館から職員の派遣を受けているところもあるなど、実態は公民館によって異なる。
公民館図書室は1946年(昭和21年)に文部次官が発表した「公民館の設置運営について」の中で示された、公民館の実践部隊としての「図書部」に起源を持ち、1959年(昭和34年)の「公民館の設置及び運営に関する基準」第3条で公民館に設置する施設の例として「資料の保管及びその利用に必要な施設(図書室)」と記載されたことで設置が奨励された。しかし同基準では公民館図書室の役割を規定しておらず、現場では、公民館の活動を補助するための資料の保管や貸し出しを行う施設として認識された。図書館法との関連で見れば、公民館図書室は第29条の「図書館同種施設」ということになるが、同法は図書館同種施設の役割を具体的に示していない。
図書館は図書館法で具体的に規定された施設であるが、公民館図書室は図書館法と社会教育法に挟まれたあいまいな存在である。公民館の現場では、図書の収集・貸し出しやレファレンスサービスを提供することを使命とするのが図書館、公民館の活動を補助するために図書の収集・貸し出しを行うことを使命とするのが公民館図書室と認識されてきた。平たく言えば「本と人との関係を作る」のが図書館、「本を媒介として人と人の関係を作る」のが公民館図書室となる。久繁哲之介は図書館法に基づいて「設置」されるのが図書館、社会教育法に基づいて公民館サービスの1つとして「運営」されるのが公民館図書室であるとし、業務内容や機能に大差はなく、実質的には独立した建物ないし複合施設内で中核施設となるような規模の大きいものが図書館、施設内の1室など規模の小さいものが公民館図書室である、と解説している。サービス面から言えば、公民館図書室は図書館ではないため、所蔵資料の複写サービスを提供できない一方、図書館無料の原則に縛られないので(実際に徴収するかは別として)入室料・利用カード作成料・貸出料などを徴収することができる、という違いがある。
公民館図書室の起源である「公民館の設置運営について」で示された図書部の精神に則るのであれば、人間形成と地域づくりに資するために図書の収集・貸し出しを行うことが公民館図書室の役割であるので図書館とは大差ないと言え、公民館活動のための図書だけを収集・貸し出しすることは当初の精神からずれることになる。実際、図書館の代替施設ないし図書館ネットワークのサービスポイントとして機能する公民館図書室は多く、小規模な自治体では将来的に公共図書館へ発展することが期待されていることも多い。また公民館図書室でありながら、各都道府県の図書館協会に加盟する公民館図書室も存在し、秋田県立図書館のように公民館図書室の積極的な支援を打ち出している図書館もある。
一般市民にとって、図書館と公民館図書室の違いはよく分からないもので、公民館図書室は公共図書館ができるまでの代替施設、ないし「未熟な公共図書館」として受け止められることが多い。すなわち狭い、暗い、蔵書が少ない、蔵書が古いというハード面の問題とレファレンス非対応、専任職員の不在ないし短期間の交代、利用手続きの煩雑性というソフト面の問題を抱えた施設と見なされてきたのである。公民館の現場でも図書の収集・貸し出し・整理など手間がかかる「お荷物施設」と見なされ、十分に活用されていない場合は単なる「お飾り」になっている。そのため公共図書館が開館すると同時に閉鎖される公民館図書室も多い。他方で、住民が図書館と公民館図書室の役割の違いを認識し積極的に公民館図書室が存置される事例や、複数の小規模な公民館図書室を1つの大規模な図書館へ統合しようとするも住民の反対で消極的に公民館図書室が存置される事例もある。
平成の大合併では公民館図書室から図書館に組織変更する事例(綾歌町公民館図書室→丸亀市立綾歌図書館「丸亀市立綾歌図書館 広くなってオープン 旧館の8倍以上に」朝日新聞2005年7月5日付朝刊、香川版33ページなど)や公民館図書室を既存の図書館の分館に変更する事例(伊賀市上野図書館の分館など)が多く見られた。
少年自然の家や青年の家などの名称を用いた社会教育施設(いわゆる青少年教育施設)は、当該施設の主催事業や学校等の集団での宿泊研修において、宿泊を伴う活動にも対処できるようにするために、専用の宿泊施設が併設されていることが多いが、その一方で、専用の宿泊施設を併設しない青少年教育施設もある。そのような施設は、非宿泊型青少年教育施設といわれ、施設形態や利用形態も公民館並みであり、都市青年の家によくあるという。当然のことながら、非宿泊型青少年教育施設の主催事業は、日帰りのみである。しかし、非宿泊型青少年教育施設は、近年の行政改革等により、廃止されたか、公民館に転用した施設もある。